<八ッ場ダム>千葉県の負担金差し止め訴訟 市民団体側敗訴(毎日新聞)

 国が群馬県長野原町の利根川水系吾妻(あがつま)川に計画する八ッ場(やんば)ダムについて、千葉県が建設事業負担金を支出するのは違法として、市民団体が県知事らに負担金の支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、千葉地裁(堀内明裁判長)は19日、原告の訴えを棄却した。原告は控訴する方針。

 判決は「八ッ場ダムによる水源の確保が必要との判断は合理的な裁量範囲で、治水上の利益がないとは言えない」とし、県の負担金支出を適法とした。

 原告は「八ッ場ダムをストップさせる千葉の会」の51人。「県の水需要予測は著しく過大で、今の保有水源で間に合う。支出に合理的な根拠はなく、地方自治法などに違反する」と主張し、県側は「利水と治水の両面で必要なダムで支出は正当」と反論していた。

 同様の訴訟は利根川流域の6都県で起こされ、東京、前橋、水戸の各地裁でも原告が敗訴している。【神足俊輔】

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